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交通事故の保険について

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故に遭ってしまい、保険についてわからない
  • 交通事故での自賠責保険が使えない
  • ひき逃げに遭ってしまった
  • 怪我で仕事が出来ない時の保障や保険がわからない
  • 加害者側で自賠責保険適用にならない

交通事故の保険治療って健康保険とどう違うの?|横須賀市のかもい名倉堂接骨院

交通事故の治療では、一般の的に活用いたします康保険とは違い自賠責保険などを使って治療することが可能です。

交通事故の保険ってなに?

皆様、ご存知でしょうか?交通事故の保険には、大きく分けて自賠責保険」「任意保険」の2種類があります。ここでは上記二つの保険についてご説明いたします。

一つ目の「自賠責保険」とは、
被害者を保護するための保険で、「強制保険」と言われることがあります。車やバイクを所有している限り最低限の損害賠償を補償する保険です。事故を起こった場合に、被害者を救済することが目的となっております。よって、最低限の保障は自賠責保険により受けることが可能です。
次に、「任意保険」とは、
「損害保険」と言われるものです。先ほどの自賠責保険(強制保険)だけでは賄えない損害に備え、任意で加入することができる保険となっております。自賠責保険では補償しきれない、「対物」に対する車両保険や、オプションで乗り合わせた人に対する搭乗者保険などがあります。これらに任意に加入することで、交通事故に備えて、自賠責保険以上の補償を受けることが可能です。

治療費はかかるの?

治療費は、負担金は0円となります。加害者側が加入している保険会社に直接請求します。横須賀市かもい名倉堂整骨院では、治療費の支払いなどの難しい保険会社とのやり取り請け負っております。保険についてあまり理解がない、といった方でも安心して治療を受けることが可能です。実際に治療を受けられる際は、相手方の保険会社の連絡先や担当者の名前を聞いておきましょう。

<よくある注意点>
稀に、交通事故の状況や過失割合により保険会社は治療費の支払いに応じてくれないことがあります。それは過失の割合による分を被害者本人が支払う必要がある場合や、自賠責保険の支払保険金限度額が120万円であるため、それ以上の金額となると賄いきれない分は被害者が支払うことになります。

その場合、交通事故治療を健康保険の利用で受けることが可能です。加害者加入している健康保険組合の保険者、国民健康保険の場合は住所地の市町村の保険窓口に「第三者行為届け」を提出しなければなりません。また、保険診療であれば、7割は健康保険が負担してくれます。それに残りの3割を自賠責保険へ請求することができるのです。

かもい名倉堂接骨院には、交通事故について詳しいスタッフが在中しておりますので、お気軽にご相談下さい。

交通事故の加害者側で自賠責保険が使えない場合はどうすればいいの?|横須賀市のかもい名倉堂接骨院

交通事故の加害者側で自賠責保険が使えない時は「第三者行為届け」を出し健康保険を利用しましょう。「第三者行為届け」とは、相手方が自賠責保険のみの加入で任意保険に加入していない場合や、自賠責保険が使えない場合に、健康保険を利用した治療を可能にする届出のことです。

加入している健康保険が協会けんぽの場合には、協会けんぽのホームページから「第三者行為による傷病届」をダウンロードし、警察署でもらえる「事故証明書」「示談書の写し」を加入している保険者に提出してください。また、国民健康保険の場合、「第三者行為による傷病届 第14号様式」「事故証明書」「保険証」「印鑑」が必要となります。住所地の役所に提出しましょう。

ご不明な点など、かもい名倉堂整骨院の交通事故専門スタッフまで、お気軽にご質問ください。

ひき逃げの交通事故や自賠責保険に未加入、又は切れている場合、保険はどうなるの?

加害者が不明の交通事故(ひき逃げ)や自賠責保険に加入しているが切れている場合などは「政府保証事業制度」を利用することで治療を受けることが可能です。給付金額は自賠責保険とほぼ同額となっています。

「政府保証事業制度」とは、政府が治療費を負担し、自賠責保険を取り扱う各損害保険会社で受け付けてくれます。必要書類は、請求区分や損害範囲により異なります。より詳しく知りたい方は各損害保険会社へご相談していただくことをお勧めします。

慰謝料はいくら位もらえるの?

慰謝料とは、交通事故に遭った被害者に対して支払われる賠償金を指します。
1日4200円が支払われ、治療期間と実治療日数決まります。
【慰謝料の計算方】
「治療日数(治療を始めた日から終了した日の日数)」と
「実治療日数(実際に治療を行った日数)」×2
上記「治療日数」「実地治療日数」のどちらか少ない方の数字に4200円をかけた数字が慰謝料と算定されます。

交通事故の怪我で仕事や家事が出来なくなってしまった場合は保証されるの?

交通事故による負傷で仕事や家事ができなくなった場合、休業損害費として自賠責保険より1日5700円が支払われます。
給与所得者は過去3か月の1日当たりの平均給与額が基礎とされます。1日の休業損害額が5700円以上であることが証明できる資料がある時は、19000円までは日額の増額が認められます。上限額はありますが、下限額はありません。よって日額が5700円以下であっても、休業により収入の減収が認められると、5700円で計算されます。

~目安~
 ◆パート・アルバイト・日雇い労働者
過去3か月の1日当たりの平均給与所得×事故前3か月の就労日数÷90日×認定休業日数(就労先等の証明を要します。)
 ◆事業所得者
事故より前の年に提出された所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を計算します。
 ◆家事従事者
家事は就業とみなされるので、家事ができなくなった場合は収入の減少と見なし、1日当たり5700円が支払われます。

交通事故に遭われた患者様の声

交通事故に遭われた患者様の声

天野 俊晴様 男性 19歳 横須賀市浦賀 学生

天野 俊晴様 男性 19歳 横須賀市浦賀 学生 クリック

自分が自転車で車と交通事故になりました。最初は整形外科に行きレントゲンでは、骨折などは見られませんでしたが、足首と首に痛みがありました。整形外科での治療は自分には合わないと思い、接骨院に通いたいと思いました。

インターネットでの口コミで横須賀No.1と見て、かもい名倉堂接骨院に通院しようと思いました。ケガをしたのを治療してもらうだけでなく、保険屋との対応も接骨院の方がしてくださり、そこの部分でもよかったです。治療は、マッサージや電気を流すだけでなく、接骨院に行けない時でも痛みをなくせるようにサポーターなども、してくれて日常生活のことも考えてくれました。かもい名倉堂接骨院に行ってよかったです。ありがとうございました。

「免責事項」お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません

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